2020年4月から新しい民法が施行されます。民法改正については、120年ぶりの改正ということで、いち早く民法改正のポイントを知って、これからの生活やビジネスに役立てていただければとまとめ解説していきます。
民法というのは個人間の権利義務関係に関する法律で、私たちが物やお金を借りたり、貸したりするときのルールのようなものです。
貸し借り以外でも、結婚や遺産相続を受け取るときなどの生活に大きく関わる法律と言えるでしょう。
その民法が120年ぶりに改正されたということで、法改正のポイントについて見ていくことにしましょう。
消滅時効
改正前の民法で定められていた「権利を行使することができるときから10年」(客観的起算点と呼ばれます。)というルールに「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」(主観的起算点と呼ばれます。)という新たなルールが加わったことになります。
これは債権を持つ「債権者」が権利について知っていても・知らなくても10年で時効が完成するということです。
改正民法においてもこの原則に関しても据え置きですが「債権者が権利を行使できることを知った時から五年間」という形で、より時効期間が短くなるよに加えられました。
従って、権利を主張できることを知っていたけれど放置していたという場合には、10で時効ということではなく、半分の5年間で時効ということになるということです。
一部例外はあると思いますが、たいていの場合は、権利を行使できる時に権利を主張できることを知るものですから、大抵のケースは時効が5年となることが予想されます。
また、これまで飲食店の代金に対する時効期間は1年とされていたのですが、こういったものもなくなることになります。
今回の主観的起算点という5年というルールが加えられたので、こちらで統一しようというふうに考えられています。
ということで今回、消滅時効につきましては消滅時効に向けたカウントダウンのスタート地点が主観的起算点と客観的起算点の二つ設けられたということです。
法定利率
■これまでの民法
年5%で基本的に5%のまま固定
■これからの民法
3年に1度見直し(変動制)
ただし、銀行の短期貸付の平均利率の大幅な増減がない限りは変動しない
遅延損害金の法定利率
・支払い期日までに支払わない場合、遅延損害金を請求できる
・特に定められていない場合は5%→3%に変更。
今回の改正民法の施行に伴い、法定金利が5%から3%に引き下げられました。
これまでの民法法定利率というのは年5%という形で極めて高い法定利率が定められておりましたが、これからの民放では年3%ということで、かなり下がることになります。
この年3%のというルールに関しては、3年ごとに見直しがされることになりましたが、この見直しがあるとはいっても、なかなか3%から変わらないのではないのかという風に言われています。
解除
■これまでの民法
債務者に責めに帰すべき事由がないと解除不可
■これからの民法
債務者に責めに帰すべき事由がなくても解除可
→制度の位置づけの変更
契約違反が小さい場合には解除不可
→不履行の態様と目的にからめた義務違反の程度で判断
これまでの民放では「債務者に責に帰すべき事由」というものがないと解除ができませんというもので、簡単に言うと「債務不履行」がない限りは、解除できないということで考えられていました。
この「債務不履行」の要件としては「帰責事由責めに帰すべき事由」という故意、過失、信義誠実の原則という専門的な用語になるのですが、分かりやすく言うと「落ち度」という形で捉えて良いと思います。
仮に、友人が持っている洋服を買い取るためにお金を支払うと仮定して、そのために友人にお金を払う約束をしたとしましょう。
その友達が洋服を自分に渡してくれて、お金と洋服を交換すると思います。当然、お金と洋服が交換なので洋服を渡してくれないとお金は払わないと思うのですが、これまでの法律ではお金を渡さないといけない義務があったのです。
これまでの制度では、友達が洋服を渡さないということについて、帰責事由(落ち度)がない場合は解除が出来ないとされていました。
しかし、これからは解除が出来るというわけです。
加えてですね契約違反が小さい場合には、解除ができないと言った定めも追加されることになりっていて、これは不履行の対応と目的から見た義務違反の程度で判断するということになります。
保証
■これまでの民法
書面での契約が必要で限度額など記載なしでも連帯保証人(借りた人と同じ責任を負う)になることができた。
■これからの民法
連帯保証人になるための手続きも複雑になる
▢上限額の規定が必須になった
・民法改正で、限度額の記載が必須になる
・極度額(限度額)がないと、無効になる
・従来のままの賃貸者契約書だと連帯保証人が無効になる
▢事業用の連帯保証人
・事業資金を貸し付けるときは、個人で保障する場合は公正証書必須
※例外として保証債務履行意思の表示が不要の場合もある
→経営者・大株主・共同経営者・配偶者
これまでの民放につきましては、書面での契約というものが必要だったのですが、これからの民放では、書面での契約が必要というのは、そのままなのですけれども事業のために負担した債務保証においては、公正証書による「保証債務履行意思」が表示することが必要になりました。
分かりやすくいうと、事業のために負担した債務を保証する場合、債務者がお金を払わない時には、私が変わりに払いますという意思表示が必要になるわけです。
また、保証する時の金額に関しても限度額を記載する必要があり、保証する限度額の記載がない場合は、無効になるということになります。
これらには、例外もあって公正証書による表示がいらない場合もあって、経営者、共同経営者、大株主、配偶者などについては、公正証書による「保証債務履行意思」の表示が不要とされています。
約款
■これまでの民法
そもそも約款については条文がなかった
■これからの民法
定型約款について条文を設けた
→現在、約款と呼ばれているものはほぼこれに該当する
みなし合意・内容の表示・変更に関する規定など
→お互いにとって合理的なものは有効、一方にとって不合理なものは無効とする傾向にある
これまでについては約款については条文がなかったわけです。
分かりやすくいうと、消費者に不利益をもたらす条項は無効になるというルールの変更です。
これは、約款そのものを読んでいないことを利用して消費者などを騙し討ちする行為などを防ぐためとされています。
身近にある約款としては、インターネットサービスや保険などの約款あると思います。
今回の改正では、当事者双方にとって合理的な内容については有効ですが、一方にとって不合理になるという約款の内容ついては無効になると言う事です。
現在、世間にある多くのサービスに使われている約款と呼ばれているものについては、今回、該当するということなので、今後、約款というものについて全ての内容を理解して覚える必要はなくなるということです。
敷金
■これまでの民法
敷金を直接的に規律する条文がなかった
■これからの民法
敷金について条文が設けられた
・敷金に関しては原則的に返還
→敷金を使って壁紙の交換はNG
→敷金を使って画鋲の穴を修繕NG
→敷金を使ってカギの交換はNG
→敷金を使ってハウスクリーニングはNG
これまでは敷金というのを直接的に規律する条文というものがありませんでした。
しかしこれからの民放では「敷金」についての条文を設けることになりました。
敷金というのは、ある種の保証金のようなもので、退去時には敷金は返還されるのが原則だったのですが、これまでは、退去時に何だかんだと言われて敷金が没収されるケースが多くてトラブルが多かったのでしょう。
従来から判例で敷金は返還ということにはなっていたので、直接的に大きく変わることはないですが、今回の民法改正で明確に敷金というのは、原則返還という形で条文化されたことに意味があるということです。
また、賃貸で借りているマンションなどの設備が使えない場合は、家賃を減額することが出来るというルールも追加されました。
例えば「電気や水が使えない」「トイレやお風呂が壊れている」「雨漏りしている」など生活に支障が生じるケースの場合、家賃の減額を要求することができます。
また、借りっている賃貸で破損している箇所があって、大家に頼んでも直してもらえない場合は、スグに対応が必要な場合は、自分で直してから後に大家に修理に掛かった費用を請求できるようになりました。
まとめ
ということで、今回6つの項目について民法改正のポイントを解説してきました。
改正内容を振り返ると、かなり消費者にとって有利な条件にルールが改正されているので、今後の、生活やビジネス活動においてトラブルなどを回避することが出来れば良いですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
◼これまでの民法
改正前の民法では,債権(誰かに対してお金や物などを請求する権利)の消滅時効の期間は,
原則として10年とされていました。
◼これからの民法
主観的起算点から5年
債権者が権利を行使できることを知った時から5年間という形で、より短い時効期間も加えられました。
客観的起算点から10年
権利を行使することができる時から10年