本当にもらえる?年金の基礎解説と3つの疑問を解決!

日本の年金について最低限知っておきたいお金に関する教養として、今回は、基本的な知識を解説していきます。

年金の種類は大きく分けて2種類

まだ、未成年の方は20歳からの加入に備えとして、既に成人されている方は、私も含めて、なんとなく支払っているという方も多いかと思います。

この機会に、はっきりとした認識を持ち、将来のお金の話について理解ができるようになりましょう。

年金とは端的に言うならば、金銭的な収入を得ることが難しくなった人を対象に、長期にわたって定期的な金銭給付を行う社会保障制度であると言えます。

そんな年金ですが、大きく分けて二つに分類が可能で、それは「公的年金」と「私的年金」です。

そして「公的年金」は更に二つに分類が可能で、それは「国民年金」と「厚生年金」です。さて、年金の種類として「国民年金」と「厚生年金」「私的年金」の三つを取り上げましたが、これら三つの関係性で言うと、まず土台に国民年金があり、その上に厚生年金があります。

そして、その上に積み重なるようにして、基礎年金があるとイメージするとよいでしょう。

これは一体どういうことなのかと言うと、一番下の土台となっている国民年金は20歳以上60歳未満の人は、その加入が義務付けられており、その保険料は令和元年の現時点において月額16,410円です。

もし、年金はあてにならないから自分は払わないと言っている人がいた場合、国民年金への加入は義務なので、そもそも払わないという選択肢はないということを教えてあげましょう。

ただし、学生という立場の人や、一時的に収入が途絶えている場合などは、猶予期間を設けて後から支払うことは可能です。

そして、次に積み重なる厚生年金はサラリーマンや公務員また一定条件を満たしたアルバイトが受け取ることができる年金で、個人事業主や20歳以上の学生は、この厚生年金には加入することができません。

この厚生年金は、毎月の給与に対して平成30年末時点で18.3%の負担ですが、これは企業と個人とで半々の負担となりますので、個人が実質負担するのは給与の約9%程度であると思っておきましょう。

そして、さらに積み重なるのが「私的年金」ですが、一段目と二段目の公的年金とは性質が異なるものでありイメージとしては、一段目と二段目に追加する形でのオプションプランであると思っておけばよいでしょう。



年金で押さえておくべき4つのポイント

この一段目と二段目と三段目を合計した額が大きくなれば大きくなるほど、将来的に受け取ることができる年金も多くなるというわけなのです。

さて、この三階建て年金の仕組みが年金を理解するにあたって、大きな枠組みとなりますのでしっかり覚えておきましょう。

ここまでのポイントとしては、4つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 一段目の国民年金は20歳以上60歳未満の人なら加入が義務であること
  2. 二段目の厚生年金はサラリーマンや公務員また条件を満たしたアルバイトならば加入が可能であること
  3. 三段目の私的年金はオプションとして将来的にもらえる年金の額を増やすといった目的で加入するものであること
  4. これら三つの年金の合計で受け取れる金額が決まってくるということ

以上この4点です。

将来の不安を解消する年金3つの疑問

この基礎知識を踏まえた上で、もう少し、詳しい話に入っていきます。年金に関するよくある疑問として以下の三点を考えていきます。

一つ目は、年金はなくならないのかという疑問

二つ目は、年金はどうすればもらえるのかという疑問

三つ目は、年金を増やすにはどうすればいいのかという疑問

一つずつ解説をしていきますと、年金はなくならないのかという疑問で言えば、結論から述べますと、年金が少なくなる可能性はあるが、無くなることはないというのが結論です。

まず私的年金では、自分が払ったものが将来的に戻ってくるという仕組みではなく、自分が払った公的年金が、現時点での高齢者など受け取る権利がある人々に支払われています。

つまり、将来的に今の働き手世代が高齢者になった時、その時の働き手世代が年金を払ってくれるという形になり、これを「賦課方式」と言います。

さらに、年金という 働き手世代の支払いだけによって賄われているわけではなく、税金であったりこれまでの保険料の積立分を金融市場で資産運用して、増やして年金に割り当てています。

このように、年金というのはその時代の働き世代によって、高齢者の生活が援助される仕組みであると同時に、そのための資金は年金として集めたお金だけではなく税金やこれまでの積立金などの資産運用によって捻出されているためなくなるということはありません。

しかし、少子高齢化という時代背景や、日本という国の経済状況を踏まえ、どうしても年代的な差は生じてきてしまうため将来的には年金の給付水準が下がる可能性は高く年金だけに頼ることのないように今から将来的な計画を立てておく必要があります。

では、二つ目の疑問についてもお話していきましょう。

年金はどうすればもらえるのか・・・公的年金に関しては、受け取れるのは老後だけではなく、一定の障害状態となり障害認定された時、または死亡した人に扶養されていた配偶者や子供が受け取ることができます。

また、老後に国民年金を受け取るためには20歳から60歳までの間に10年以上の加入が必要で、満額の国民年金を受け取るためには40年以上の加入が必要です。

三つ目の疑問として年金を増やすにはどうすればいいのか・・・

厚生年金は会社などに勤務している人が加入する年金であり、保険料は月ごとの給料に対して平成30年末時点では18.3%の負担で、会社側と個人側で半々の負担ですそのため給与が高くなれば、それだけ納める保険料は多くなり当然将来的に受け取れる年金も増えます。

私的年金には多くの種類があるのですが、会社員でしたら勤務先が導入していれば企業年金があり、厚生年金に入っていない個人事業主でも個人型の確定拠出年金idecoなどがあります。

私的年金は種類も豊富であり、そのことが年金に対するイメージを複雑にしている大きな要因かと思いますが、イメージとしては国民年金と厚生年金以外は全て三階建ての三階部分にあたる私的年金であるとイメージしてオプション的なものとして理解しておくとよいでしょう。

ちなみに、年金は基本的には65歳から受け取れますが、繰り上げて60歳から受け取ることや、繰り下げて70歳から受け取ることも可能です。

繰り上げや繰り下げすることによって、受け取れる金額に違いがあるのですが、数字的な結論だけを言うと、76歳まででしたら60歳からの受給がお得で82歳より長生きする場合には、70歳からの時給がお得になります。

結局、自分が長生きするか・・・長生きはしないのか・・・これを自分である程度判断する必要があるということになりますが、今後は、平均寿命がどんどん伸びて「人生100年時代」と言われるくらいですから70歳から受給をする人が今後増えてくるかと思います。



金融庁の老後2000万円問題について

以上いかがでしたか、日本の年金について、その基礎的な内容を解説してきました。補足的な説明としては、サラリーマンや公務員の配偶者の国民年金は働いている夫もしくは妻の厚生年金の支払額に含まれているため事実上支払う必要がありません。

しかし、配偶者が払っているのは国民年金だけで厚生年金までも払ってもらっているわけではないのでそこは注意が必要です。

特に、この間、金融庁が発表した老後2000万円問題として上がった金額は、サラリーマンなどの厚生年金の加入者が対象で、個人事業主などの基礎年金だけの人の場合は、同じ基準で考えると5000万円ほど不足するという計算をしている専門家もいました。

もし、老後に至るまでに国民年金にしか加入していなかった場合、しっかり40年以上払ったとしても制度上では満額で毎月64,941円であり、生活するには足りない可能性が非常に高いので、今から私的年金への加入も検討するか、もしくは老後の資金について綿密な計画を立てるようにしましょう。

ちなみに、厚生年金の平均支給額は調査によると147,051円とのことですが、厚生年金は人によって異なるため自分の厚生年金が将来的にいくらになるかを試算するか年金定期便を見て確認しておくと良いでしょう。

まとめ

内容を簡単にまとめると、まず、年金は大きく分けて三階建てで捉えましょう。

一段目の国民年金は20歳以上60歳未満の人なら加入は義務です。二段目の厚生年金はサラリーマンや公務員、また一定条件を満たしたアルバイトが加入できます。

三段目の私的年金は、一段目二段目に追加する形で、個人や企業がそれぞれのニーズに合わせて加入する年金です。

そして、将来的にいくらもらえるのかというのは、これら一段~三段の合計金額で決まります。

これら年金に関しては、知らなかったでは済まされないこととしては、企業に就職していない人の場合、年金を支払っているという気になっていても、それは国民年金だけであり、厚生年金と比べると額面が少ないのでその点は注意しましょう。

また、サラリーマンや公務員の配偶者の方も、支払ってもらえているのは国民年金だけですので、当然、将来的に自分が受け取れるのは、その分だけであることにも注意をしておきましょう。

そして最後に、国民年金も満額を受け取れるのは40年以上の加入と10年以上の支払いがないと、そもそも1円も受け取る事が出来ませんから注意が必要です。

また、年金については様々な視点から記事を書いてみたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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