2020年からの所得税増税を10分で解説【誰が増税で誰が減税なの?】

2020年から税制が改正されて、所得税の給与所得控除と基礎控除の金額が変わりました。会社員や個人事業主の一部の人の給与所得者の税金にも影響があります。今回は、どのような人が得をして、どのような人が損をするのかポイントを抑えていきましょう。

2020年からの所得税増税について

増税の件については、各メディアでも紹介されていますが「850万円会社員が増税の対象」になるという言葉だけが印象的ですが、所得税というのは非常に複雑な構成になっているので分かりにくいですよね。

年収850万円超、1月から所得増税…フリーや自営の大半は減税

働き方の多様化に対応するため、2020年1月から所得税が見直される。年収が850万円を超える会社員や公務員などが増税となり、フリーランスや自営業者の大半が減税になる。

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20191229-OYT1T50053/

読売新聞

今回の改正を通じて、一部のサラリーマンでは「給料の手取りが減っている・・・」という人と、多くの個人事業主では「税金が安くなって手取りが増えている・・・」という人が出てくるのではないでしょうか。

では、具体的にどのように変わったのか結論から申し上げると

結論
  1. 年収850万円超のサラリーマン・・・増税
    (23歳未満の扶養親族や特別障害者がいない人)
  2. 合計所得2400万円以下の自営業者・・・減税
  3. 合計所得2400万円超のサラリーマン・自営業・・・増税

結論としては以上の内容ですが、サラリーマンで増税の対象になるのは全体の7%らしいです。



どのように税制が変わるのか

今回の所得税増税がどのような改正が行われるのか、1つずつ整理してみましょう。ポイントとしては以下の2つの改正項目をポイントとして押さえておけばOKだと思います。

  • 基礎控除の制限等
  • 給与所得控除の上限引き下げ等

※いずれの項目も平成30年度に改正されている内容で、適用開始が2020年(令和2年)となっています。

基礎控除の制限等

合計所得金額 改正前 改正後
2400万円以下
38万円 (33万円)
48万円(43万円)
2400万円超2450万円以下 32万円(29万円)
2450万円超2500万円以下 16万円(15万円)
2500万円超 なし

上の図で言うと、所得税の基礎控除が38万円から48万円(10万円分)上がります。ただし、合計所得金額が2,400万円超の人はこの金額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除がなしになります。

表のカッコ内の数字は、住民税の増額を表しています。

給与所得控除の上限引き下げ等

給与所得は、給与収入から給与所得控除を引いて算出することになります。そこからさらに、所得控除することができます。例えば、生命保険控除や確定拠出年金の掛け金などを差し引き、その金額に税率をかけて所得税を出します。控除額(差し引ける金額)が多いと、それだけ所得税が少なくなるという仕組みです。

今回の改正では所得控除を一律10万円引下げて、上限収入金額がこれまでは年収1,000万円まで対象とされていた収入層から年収850万円まで引き下げました。

給与所得控除が10万下がったというのは、基礎控除が10万上がったので、その帳尻を合わせてプラスマイナスゼロにする目的で10万円引上げたと考えらます。

これまで年収1000万円の人達の控除額は220万だったのが、195万円に減額

この年収1000万円の基準が下がって850万円の層にまで引き下がって195万円の減額になって195万円までしか控除することが出来なくなりました。

ただし、所得金額調整控除という制度を利用すると年収850万円超の人でも、次のいずれかに該当する場合は、超える部分の10%(MAX15万円まで)控除可能になります。

  • 本人が特別障害者
  • 23歳未満の扶養親族がいる
  • 家族に特別障害者がいる

給与所得控除額の速算表

給与収入金額
給与所得金額
改正前 改正後
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%-8万円
360万円超600万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%-44万円
600万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%-110万円
850万円超1000万円以下
220万円
195万円
1000万円超
所得税の計算の仕組み

所得税=(①所得金額の合計-②所得控除)×③税率(5~45%)

①の所得金額に関しては、給料や不動産所得や事業所得など10種類に分けれます。

所得金額の合計の場合、サラリーマン給与所得では以下のようになります。

給与所得-給与所得控除=給与所得

例えば、

給与収入100万円-控除55万円=給与所得45万円

ここで言う給与収入の100万円と言うのが『年収』となり、給与所得の45万円が『所得』ということになります。

いっぽう、事業所得(自営業やフリーランス)の場合は以下のようになります。

売上-必要経費-青色特別控除=事業所得

例えば、

売上げ300万円-経費100万=所得200万

事業所得の場合は、複数の所得がある場合、全てを合算して合計所得金額として出します。

所得税の速算表

これは国税庁のHPから作成した「所得税の速算表」です。基本的には所得が上がるにつれ、段々と税率が高くなっていく仕組みになっています。これが累進課税です。

課税所得金額等 税率
195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1800万円以下 33%
1800万円超~4000万円以下 40%
4000万円超 45%

自分がどの位置にいるのかを押さえておけば良いのではないでしょうか。



まとめ

今回は、2020年から「850万円会社員が増税」ということで、ざっと所得税の仕組みも含めてカンタン解説をしましたが、最後にまとめで「一体、どういう人が増税と減税になるの」をまとめておこうと思います。

  • サラリーマン(年収850万円以下)・・・・変化なし
  • サラリーマン(年収850万円超)・・・・・増税
    ※23歳未満の扶養親族がいる等の適用外の人は変化なし
  • サラリーマン(年収2595万超)・・・・・・増税
  • 個人事業主(合計所得2400万円以下)・・・減額
  • 個人事業主(合計所得2400万円超)・・・・増税

サラリーマンで850万円超の人で2万円位の増税って感じで、1,000万円で5万円位の増税で、1,500万円だと6.5万円位の増税になるようです。

個人事業主で2,400万円以下の人の場合だと5万円位の減税になる感じで、個人事業主2,400万円超の人で10万円位の増税になる感じでしょうか。

これらをもとに自分に影響があるかないかを確認してみては良いのではないでしょうか。

今回は、これまで年収1000万円が境界線だったのが850万円の人も高所得として扱われて所得控除が減るという形になりましたが、今後、この850万円のラインどんどん引き下がっていく可能性もありますね。

最後までお読みいただいてありがとうございました。

 

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Koga Kenマーケティングプランナー
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