この秋2019年の10月から消費税が10%に増税されるわけですが、それと同時に軽減税率というものが導入されることになります。
この軽減税率というのは、簡単に言うと消費税が10%に上がるけれども8%で据え置きにしておくものもありますよっていう制度です
この軽減税率は調べたら、結構、変だなぁと思うことが多かったので、そのことについて書いていこうと思います。
軽減税率とは
消費税が10%になると言うことは、上昇前に駆け込み需要等で一時的な消費は増えると言えますが、増税された後というのは、基本的に消費が減少して景気が後退するとされています。
そこで、10%に増税したとしても景気が低迷しないために政府が考えたのが「軽減税率」になります。この軽減税率というのは、基本的には生活必需品の消費税を押さえることによって一般層への負担を減らそうというものなのです。
今回、消費税が8%から10%に消費税は増税されたけれども、その中でも8%のままで据え置きされるものは、基本的に生活必需品から選ばれるべきだと政府は考えて導入したとされています。
消費税は上げたけど、生活必需品は据え置きで国民の生活のことを考えていますよ。と言うスタンスを見せて、増税後の景気後退を和らげようと考えて、今回の軽減税率が導入されました。
それでは、生活必需品とは何かっていう話になるのですが、普通に考えると「水道・光熱費」や「家事・育児」「自炊に必要な食材」などが上がると思いますし、大多数の人もこういうイメージで間違いはないと思います。
こういう、一般層の皆が納得いく部分が軽減税率で据え置きになるなら、納得もいくのですが、実際は大きく異なる部分や謎めいている部分が多いのですよ。
謎の対象品目
先ほど、生活必需品で上げたイメージで上げた物の中で、今回、軽減税率で据え置きにされる対象品目は、飲食料品だけなのです。
下の写真を見てもらうと、国税庁が公表している対象品目の公開資料なのですが、こちらを参考にして対象品目の大枠を見ていくと、飲食料品と新聞という超謎のセットが軽減税率の対象品目として上げっています。
※国税庁の資料より抜粋
ざっとまとめると、外食を除く飲食料品と新聞と言う形になります。更に、そこから例外もいくつかありますよって具合になっています。
この例外っていうものの中に、結構、変な基準があって謎の基準だなと思わせるところがあるので上げて行きましょう。
- 「本みりん」は、アルコールが入っているので税率10%
- 「みりん風調味料」は、飲食料品として据え置き税率8%
- 「リポビタンD」は、指定医薬部外品扱いだから税率10%
- 「オロナミンC」は、清涼飲料水だから据え置き税率8%
- コンビニのイートインコーナーで食べたら税率10%
- 映画館で購入したポップコーンと飲み物は税率8%
- 蛇口をひねって出てくる水道水は税率10%
- スーパーで買うミネラルウォーターは税率8%
- ケータリングを注文して食べる食事は税率10%
- 出前を注文して食べる食事に関しては税率8%
- 遊園地の売店で買って椅子に座って食べたら税率10%
- 遊園地の売店で買ってウロウロしながら食べたら税率8%
等々、結構変わった基準で上げられていて、単純に「ややこしいわ」って言いたくなるような感じですよね。
少し変わった、海外の軽減税率
海外の軽減税率も「ビスケット」と「チョコビスケット」で、ビスケットは軽減税率だけど、チョコビスケットは、「贅沢品」だから軽減税率の対象外だったりと各国でも謎の基準が出ているのです。
海外の軽減税率についても以下のような変わった税率設定がされています。
標準税率 | 軽減税率 | |
フランス | キャビア | フォアグラ |
イギリス | フィッシュアンドチップ | 冷めた惣菜 |
カナダ | ドーナツ5つ | ドーナツ6つ |
フランスの場合は、フォアグラは国内産で、キャビアは輸入品ということで、国内産業を育成する観点から分けられています。
一方、イギリスでは、フィッシュアンドチップと惣菜に関しては、どちらも国内のものですが、税率が分けられています。暖かい食品に関しては、標準税率ですが、冷めた(人間の対応よりも低い)状態の食品に関しては、基本は持ち帰りだということで軽減税率が適用されています。
カナダでは、同じドーナツでも数で税率が異なります。5つまでなら「基本的には、その場で食べられる」という基準で標準税率ですが、6つだと「持ち帰って食べる」と判断されて軽減税率の基準になるそうです。
以上が海外の軽減税率ですが、贅沢品かどうかとか、5つか6つかで税率が変化するというのも、変わっていますよね。
最も、疑問に思うのは、対象となるのが、何故、生活必需品の中でも食料品だけしか選ばれないのかって言うところですよね。
さっき、述べたように生活必需品って上げたら、ごく当たり前のように「水道光熱費」「家事・育児に使うモノ」など、あるはずなのに何故、飲食料品だけが選ばれることになったのかという所は疑問が残ります。
消費税のルールについて
そもそも、消費税のルールとして、国内において事業者が事業として行う取引などにかかるとされています。分かりやすく言えば、商品を購入または、サービスが提供された時点で決定されるということです。
海外旅行などは国外でサービスの提供をうけているため消費税の対象外になります。国際線の航空券や海外のホテルに関しても、国内で払っていたら消費税はかからないとされています。
他には、本来は消費税が掛かりそうなもので言うと、家賃に関しては消費税が始まった1989年の頃は課税の対象でしたが、1991年に生活に必要という見解で非課税の対象になりました。
駐輪場や駐車場などは、消費税が掛かる課税対象ですが、一定の条件を満たせば非課税になります。他にも、自宅を建てるときの建物には、建て直しなど基本的には消費するものなので、消費税が掛かりますが、土地は消費するものではなく、ずっとそこにあるものなので消費税の適用外になります。
その他で言えば、病院の医療費や処方薬に関しても、課税の対象としては馴染まないという社会的配慮から非課税にされています。
その他にも消費税の非課税取引には以下のようなものがあります。
- 株や証券
- 商品券・プリペイドカード
- 役所での手数料
- 学校教育(塾は除く)
- 火葬料や埋葬料
- 郵便切手
- 処方薬(市販薬は除く)
このように、消費税の中でも結構、非課税対象になるものがいくつかあります。今回の消費税の増税に合わせて理解しておきましょう。
究極の対象品目「新聞」の謎
生活必需品の飲食料品については、税率10%の対象から外しますよっていう話の中で、何故か、軽減税率に選ばれたのは、飲食料品+新聞が8%のままっていう。
「新聞っておかしくない!」って思いますよね。
これは、個人的な見解ですが政府の思惑と新聞社の闇が隠れていると思います。一般層が考える生活必需品である「光熱費や家事・育児」を差し置いて何故か対象品目に「新聞」が選ばれています。
誰が考えてもおかしいですよね。これね、恐らくですけど、政府側が新聞社に対して軽減の対象に入れてやるから、「新聞やテレビで消費増税に関して不利なことを書くな!放送するな!」っていうマスコミ操作をした結果としか考えられないですよね。
でも、新聞が8%にしてもらって2%ばかり優遇してもらったからって新聞社に、そんなに大きなメリットあるのかって思いますよね。これは、新聞は新聞でも紙媒体の新聞っていう所がポイントなのですよ。
電子・デジタル新聞には軽減税率は適用されずに10%の税率が適用されるわけです。何故、紙媒体の週に2回以上発行されている新聞が対象なのかっていうことで言うと、私の予想では、新聞の契約にあると思います。
紙媒体の新聞を契約している人は、年配層が多くて自動引き落としの人が多いです。その自動引き落としの人たちが、今の低迷している新聞を支えている唯一の層と言っても過言ではないのですよ。
その自動引き落としの顧客層が、税率が変わってしまうと再度、契約取り直しになるからだと思います。もし、今の自動引き落としが一旦、止まってしまって再度、契約を取り直しになったら、それこそ新聞社にとっては死活問題だからだと思います。
もし、そんなことしたら、良い機会だからもう新聞契約しなくても良いよねっていう人が出てくるのを考えると、新聞社からしたら何としてでも8%の据え置きにしたかったという思惑は分からなくもありません。
現に、5%から8%へ上がった時に、新聞契約者が大幅に減少したっていう噂も耳にしましたしね。
今回の新聞の軽減税率は、不自然すぎる程の形で「飲食料品+新聞」が対象品目に上がっていたので、政府と新聞社の何か密約的なものがあったんじゃないの・・・って誰もが思う所ですよね。
まとめ
今回は、「ココが変だよ軽減税率」って感じで書いてみましたが、この軽減税率は色々な国が導入している制度でもあって、それをマネする形でやってみようとなったわけですが、本に大丈夫なのかっていう人は多いと思います。
ニュースなんかでも、レジの対応が間に合っていないとか既に現場は混乱している感もありますよね。私の予想では、いざ動き出してもややこしい制度で現場が混乱して一時的には効率が下がって生産性と消費が落ちると思っています。
現場の混乱を招いて新聞社への優遇を疑われて、それでもやる意味があるなら、良いと思いますが、そうでなければ無駄なだけなので。それなら全部10%で良いと自分は思いますね。
皆さんはどうでしょうか。また、軽減税率が本格的に始動した後にでも、現場の混乱具合や、本当に意味があったのか等を記事に出来たら書いていこうと思います。
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