自分のWEBサイトを閲覧したパソコンに、勝手に暗号通貨の「マイニング(採掘)」させるプログラムを設置した問題で一時は、無罪判決が出た内容から一転して罰金10万円を言い渡されたニュースに関しての解説をします。
仮想通貨の無断採掘、逆転有罪判決
仮想通貨の無断採掘、逆転有罪 東京高裁
閲覧した人のパソコン(PC)端末の処理能力を無断で使って暗号資産(仮想通貨)を採掘(マイニング)するプログラムをウェブサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。栃木力裁判長は被告を無罪とした一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。
2020/02/07 日経速報ニュース
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55368280X00C20A2CE0000/
- 仮想通貨をマイニングするプログラムはウイルスに当たるのかが争点だった
- 今回の裁判では、被告を無罪とした一審の判決を破棄して罰金10万円の有罪にした
- マイニングツールを設置していること閲覧者に明示しなかったら犯罪になる可能性がある
この事件は、自分が運営しているWEBサイトを閲覧した人のパソコンを使って、仮想通貨の「マイニング(採掘)」を閲覧者に無断で利用しようとして捕まったという内容です。
首謀者は、サイトに仮想通貨「モネロ」をマイニングするための「コインハイブ」というプログラムを設置して、誰かがサイトを訪れると、閲覧者のパソコンが自動的にマイニングを始める仕組みになっていました。
今回の裁判では、勝手にマイニングさせられるプログラムを導入することは「不正ウイルス」を送ったのと同等であるという判決が出たわけですが、この問題に上がった「モネロ」という暗号通貨も送付先などを辿ることができない「匿名通貨」で、マネーロンダリングなどに使われることが懸念されている暗号通貨です。
以前は一度、無罪を言い渡されていた
この問題は、以前の判決では「閲覧者に気付かれずにマイニングへ参加させていたという形そのものが、サイトを閲覧している間にだけ限定されていた」ということから、電力消費の程度から見ても、一般的なネット上での消費と変わらないという点で影響は少ないと判断され無罪となっていました。
他人のPCで「無断採掘」無罪 仮想通貨のプログラム設置男性 横浜地裁判決
また、閲覧者そのものがサイト訪問者の意思であることなども考慮して、不正に他人のコンピューターに侵入したわけでもということが判決の理由だったのですが、今回の判決ではこの判決を覆す結果となりました。
海外では、広告を付ずに動画の視聴が出来る代わりに自分のPCパワーを貸す(電気代が少し加算)される形で、暗号通貨のマイニング手伝うという「クリプトジャック」というコンテンツサービスなどがありますが、今回の判決ではそれらのソフトはウィルス扱いされたという結論に至った感じです。
そもそも、モネロって言う暗号通貨そのものが、とても匿名性が高い通貨であることが特徴に上げられます。
匿名性が高いと通貨の取引そのものの金額がわからなくすることが可能で、送金者、受取人の合計値が取引前後で同じなら取引の金額がわからなくてもOKだよねっていう仕組みです。
匿名性の通貨にはメリットそのものもありますが、当然、裏を返せばデメリットもあるわけで、以前に、北朝鮮が他人のパソコンを使って、モネロをマイニング行っている可能性が示唆されるニュースに上がっていました。
漫画海賊版サイトの閲覧者 知らぬ間に仮想通貨「モネロ」を「採掘」させられていた 北朝鮮資金源の可能性
記事の中では、北朝鮮これらの手口で635億円暗号通貨を獲得している可能性が高いという報道がされています。
これが事実なら到底、今回の個人が他人のPCを利用して、モネロのマイニングをして稼ぐという規模とは異なってきますよね。
今後、他人のPCパワーを利用したマイニングについては、様々な技術の深化に伴って法的な解釈も変わってくるかもしれませんので注目していこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。