サラリーマンの場合、自分自身がどれだけ税金を納めているのかを理解していないケースが多いという話をよく聞きます。給料明細には、給与から天引きされる社会保険料や税金の額が記載されていています。今回は、会社から給料をもらう上で押さえておきたい基礎知識を整理しようと思います。
Contents
給与と賞与の仕組みを知る
給与明細を見れば給与額と手取りがわかます。まず給与明細で確認したいのが「勤怠」欄です。出勤日数、残業時間など勤務状況が記載されています。
給与として支払われる金額は「支給」欄に記載されており、基本給に各種の手当を足した総支給額がその月の給与額になります。
手当の部分に関しては会社によって内容が異なりますが、時間外労働や残業手当に関しては、法律で義務づけられています。
「控除」欄には、給与から天引きされる社会保険料や税金の額が記載され、総支給額から控除合計を差し引いた差引支給額が手取りの金額となります。また、会社によっては、組合費なども差し引かれたりします。
給料の仕組みについて
給与明細で支給と控除を見よう
給与は、支給(給与として支払われるお金の項目)、控除(社会保険料や税金などの天引きされるお金)、勤怠(出勤日数などの給与計算のもとになる項目)で構成されています。何が支給されていて、何が引かれているのか、しっかり確認しましょう。
▢基本給や手当は正しく支給されているか
▢残業代が正しく支払われているか
▢所得税や住民税が引かれているか
▢出勤日数が正しいか
賞与からも税命や社会保険料が引かれる
会社と契約した労働時間を超えて仕事をすると残業手当がつきます。さらに法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分は割増賃金は25%以上になります。
裁量労働制の場合も、勤務時間帯などによっては割増賃金となり、これらが、きちんと支給されているか、給与明細をチェックしましょう。
規定通りに支払われないや金額がおかしい時は、管轄する労働基準監督署(厚生労働省の機関)に相談すると良いでしょう。
賞与は年に3回以内、社員の勤務成績や企業の業績に応じて支払われます。民間企業には法的な支払い義務はありませんが、雇用契約書や就業規則で定めている会社が多いです。
残業代の計算式
月給制の場合の残業代は、月給を所定時間で割って、1時間あたりの賃金を算出します。それに、残業した時間数と割増賃金率をかけて計算します。
会社が休みの日に出社したけど、休日出勤にならないケースもあります。少なくともマイニング異種1回、または4週に4回の休日が労働基準法で定められています。
ただし、通常は休みの土曜に出勤しても、代わりに火曜を休むなどの休日の変更が行われている場合や、1週間の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えない場合は割増賃金にはなりません。
4~6月の残業が少ないと社会保険が安くなる
健康保険、介護保険、厚生年金保険の金額は毎年見直されます。この時計算のもとになるのが4・5・6・月の給料の日金額です。この時期の残業を控えると保険料が下がります。ただし、老後にもらう厚生年金は、現役時代の給与が高い(厚生年金保険料も高い)ほうが多くなります。
賞与額の計算式
中小企業では経営者や部門の責任者が査定することが多いですが、社員数が多い場合は、下図のように基本給をもとに計算するのが一般的です。
①健康保険=標準賞与額×4.95%
(990%を労使折半)
②介護保険=標準賞与額×0.785%(40歳以上〉
(1.57%を労使折半)
③厚生年金=標準賞与額×9.15%
(18.30%を労使折半)
④雇用保険=標準賞与額×0.3%
賞与(ボーナス)はあくまで業績に応じて支払われるもので、企業に義務づけられたものではありません。クレジットカードや住宅ローンにボーナス払いを組み入れると、賞与の支給がないときにあわてることになります。
まとめ
今回、給与明細の見方について基礎知識を整理してみました。もうすぐ、年末調整の時期にもなるので、この機会に一度、きちんと支給されているか給与明細をチェックしてみましょう。
給料明細については、毎月、同じだと思って捨てたりせずに、ちゃんと保管しておくことが大切です。給与明細は年金記録などの確認のためにも必要になったりします。
年金については「ねんきん定期便」という形で毎年お知らせが届きますが、転職が多い人などは、その内容が合っているか分からなくなることも出てきます。そんなときには、給与明細があると情報を整理しやすくなると思います。
結構、大ざっぱに扱ってしまいがちな給与明細ですが、自分の本当の収入がいくらなのか、税金や保険、年金がいくら引かれているのか、というのを意識することは大切なことです。
今後、給与明細に関心を持って、大切にして保管しておくようにしましょう。
最後までお読みいただいてありがとうございます。
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